NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款第14条、施行規則第43条 監事の選出、監事選任細則に基づき、監事の選出を2020年11月18日の理事会で行います。
推薦人は被推薦人を 2020年10月15日(木)までに選挙管理委員長宛に連絡して下さい。
今後学会ホームページに選挙情報が公示されますので、ご留意ください。
郵送先
選挙管理委員長 石井 暁
京都大学大学院医学研究科 脳神経外科
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
TEL 075-751-3459
選挙日程(予定) | |
選挙公示 |
9月1日 |
立候補締め切り | 10月15日必着 |
選挙 | 11月18日 |
会員総会 | 11月20日予定 |
選挙関連規則
NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款
第14条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長、会長及び副会長は、総会において承認する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、正会員の中から総会において選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
NPO法人日本脳神経血管内治療学会 施行規則、細則
第 43 条 監事の選任と任期
1. 本会の監事は、指定監事 2 名と選挙選出監事 1 名から成り、選挙選出監事は選任細則に定める手続きを経て理事会において推薦し、総会の承認を得て選任する。
2. 監事の任期は選任された年の 12 月 1日から、2年後の 11月末日までとし、再任を妨げない。
NPO法人日本脳神経血管内治療学会監事選任細則
(目的)
第 1条 この細則は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会定款および NPO法人日本脳神経血管内治療学会施行規則第 43条に基づき、NPO法人日本脳神経血管内治療学会の監事の選任に関し必要な事項を定める。
(選出の時期)
第 2 条 監事の選出選挙は、任期が終了する前、もしくは直後の NPO 法人日本脳神経血管内治療学会理事会において実施するものとする。
(選出の要請)
第 3条 理事長は、監事の選出選挙が実施される日までに、NPO法人日本脳神経血管内治療学会選挙管理委員会(以下選挙管理委員会)に選挙の実施を要請しなければならない。
2. 理事長は、指定監事の推薦を一般社団法人日本脳卒中学会及び一般社団法人日本脳卒中の外科学会に要請しなければならない。
(被選挙人の資格と推薦)
第 4条 選挙管理委員会は、監事選出選挙の被選挙人(以下被選挙人)の推薦を受け付けることを公示する。 2. 被選挙人は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会の正会員でなければならない。
(選挙の公示)
第 5条 選挙管理委員会は、選挙の行われる理事会の開催前に、被選挙人名簿を、選挙が行われる年の 12月 1日現在の理事に送付し、監事選出選挙の実施を公示しなければならない。
(選挙人)
第 6条 監事選出選挙の選挙人は、選挙が行われる理事会に出席している選挙が行われる年の 12月 1日現在の理事とする。