一般社団法人 日本脳神経血管内治療学会 定款(2023年10月2日施行)       
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2006.10.4施行 、2010.11.19改訂、2016年11月25日改訂、2017年11月24日改訂、2018年11月23日改訂、2019年11月22日改訂、2023年10月2日施行

第 1 章   総 則

(名称)
 第 1 条 この法人は,一般社団法人日本脳神経血管内治療学会と称し,英文ではThe Japanese Society for Neuroendovascular Therapyと表示する。

(事務所)
 第 2 条 この法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第 2 章   目的及び事業

(目的)
 第 3 条 この法人は,広く市民に対して,脳神経血管内治療及び関連する領域の学術研究,広報,調査研究及び資格認定等を行うことで,その進歩及び普及を図り,もって学術文化の発展と国民の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
 第 4 条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1)学術集会,研究発表会,講演会の開催等による脳神経血管内治療及び関連する領域の学術研究事業
 (2)機関誌及び論文図書等による脳神経血管内治療及び関連する領域の広報事業
 (3)脳神経血管内治療及び関連する領域の調査研究事業
 (4)国内外の関連する諸団体との連携事業
 (5)脳神経血管内治療及び関連する領域の専門医認定基準の策定,公表及び資格認定事業
 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 3 章   会 員

(会員)
 第 5 条 この法人の会員の種別は,次の通りとする。
 (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
 (2)準 会 員 この法人の事業に参加することを希望し,理事会が入会を認めた個人
 (3)名誉会員 この法人の発展に特別に功労のあった者の中から理事会が推薦し,代議員会の承認を得た個人
 (4)特別会員 脳神経血管内治療及び関連する領域の進歩発展に特に功績のあった者の中から理事会が推薦し,代議員会の承認を得た個人
 (5)賛助会員 この法人の事業に協力を希望し,理事会が入会を認めた個人及び団体

(入会)
 第 6 条 正会員の入会について,特に条件は定めない。
 2 正会員,準会員及び賛助会員として入会しようとする者は,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に申し込むものとする。
 3 理事長は,前項の申し込みがあったときは,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
 4 理事長は,第2項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 5 法人たる会員にあっては,法人の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め,理事長に届け出なければならない。また,会員代表者を変更した場合は,速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
 第 7 条 正会員,準会員及び賛助会員は,代議員会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
 第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。

(退会及び休会)
 第 9 条 会員は,理事会が別に定める退会届を理事会に提出して,任意に退会することができる。
 2 継続して2年以上会費を滞納した者は,休会とみなし,滞納した会費を納入することにより,会員資格を復するものとする。

(除名)
 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には,代議員会の決議により,これを除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は,決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費の不返還)
 第11条 既に納入した入会金及び会費は,返還しない。

第 4 章   代議員(社員)及び代議員会(社員総会)

(代議員)
 第12条 この法人は,代議員を置き,代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(代議員の選任)
 第13条 代議員は,専門医資格を持つ正会員の中から,正会員による投票選挙によって選任する。
 2 代議員選出を行うために必要な細則は,理事会において別に定める。

(代議員の任期)
 第14条 代議員の任期は,1期2年とし,選任された日から次の代議員が選任されるときまでとする。ただし,補欠又は増員により選任された代議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間と同一とする。

(代議員の解任)
 第15条 代議員は,代議員としてふさわしくない行為があったとき,又は特別な事情があるときは,理事会及び代議員会の議決を経て,これを解任することができる。この場合,その代議員に対し,決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(構成)
 第16条 代議員会は,すべての代議員をもって構成する。ただし,名誉会員及び特別会員は,代議員会に出席して意見を述べることができる。
 2 前項の代議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
 第17条 代議員会は,次の事項について議決する。
 (1)入会金及び会費の額
 (2)会員の除名
 (3)理事及び監事の選任又は解任
 (4)事業報告及び決算の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
 (8)基本財産の処分
 (9)その他代議員会で議決するものとして法令又はこの定款等で定める事項

(開催)
 第18条 この法人の代議員会は,定時代議員会及び臨時代議員会とし,定時代議員会は,毎事業年度の終了後に開催し,臨時代議員会は,必要に応じて開催する。

(招集)
 第19条 代議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2 代議員会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項等を記載した書面等をもって開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
 第20条 代議員会の議長は,その代議員会において,出席した代議員の中から理事長が指名し,選出する。理事長に事故等による支障があるときは,その代議員会において,出席した代議員の中から選出する。

(議決権)
 第21条 代議員会における議決権は,1代議員につき1個とする。

(決議)
 第22条 代議員会の議決は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)会員の除名
 (2)理事又は監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散及び残余財産の処分
 (5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
 (6)基本財産の処分
 (7)その他法令又はこの定款で定める事項
 3 代議員会に出席することができない代議員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し,又は,他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
 第23条 理事又は代議員が代議員会の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。
 2 理事が代議員の全員に対して代議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を代議員会に報告することを要しないことについて,代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の代議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
 第24条 代議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2 前項の議事録には,議長及び代議員会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する。

第 5 章   役 員

(役員の設置)
 第25条 この法人に,次の役員を置く。
 (1)理事20名以上40名以内
 (2)監事1名以上3名以内
 2 理事のうち,理事長及び会長を1名置き,副会長を2名置く。
 3 この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
 第26条 理事及び監事は,代議員の中から選出し,代議員会で選任する。ただし,監事については,外部監事として,代議員外からも選任できるものとする。
 2 理事長,会長及び副会長は,理事会の決議によって,理事の中から選定する。
 3 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
 4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。

(理事の職務及び権限)
 第27条 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
 2 会長は,学術集会を主宰し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
 3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
 4 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び代議員会又は理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
 5 理事長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
 第28条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する。
 2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 3 監事は,前2項の規定による監査及び調査の結果,この法人の業務又は財産に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを理事会に報告すること。
 4 前項の報告をするために必要がある場合には,理事会を招集すること。
 5 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べること。

(役員の任期)
 第29条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
 2 補欠のため,又は増員により選任された役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
 3 役員は,第25条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
 第30条 理事及び監事は,代議員会の決議によって解任することができる。ただし,理事及び監事を解任する決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は,決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
 第31条 役員は,報酬を受けることができない。
 2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は,代議員会の決議を経て,理事長が別に定める。

第 6 章   理事会

(構成)
 第32条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は,全ての理事をもって構成する。

(権限)
 第33条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
 (1)代議員会に付議すべき事項
 (2)代議員会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他代議員会の決議を要しない業務の執行に関する事項
 (4)理事の職務の執行の監督
 (5)理事長及び会長,副会長の選定及び解職
 (6)規則の制定,変更及び廃止

(開催)
 第34条 理事会は,定時理事会と臨時理事会の2種とする。なお,理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
 2 定時理事会は,毎年1回以上開催する。
 3 臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。

(招集)
 第35条 理事会は,理事長が招集する。
 2 理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
 3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により,開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
 第36条 理事会の議長は,その理事会において,出席した理事の中から理事長が指名し,選出する。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から選出する。

(議決)
 第37条 理事会における決議事項は,第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行うものとし,可否同数のときは,議長が決する。
 3 決議について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。

(決議の省略)
 第38条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。

(報告の省略)
 第39条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き,その事項を理事会に報告することを要しない。

(理事会の表決権等)
 第40条 各理事の表決権は,平等なものとする。

(議事録)
 第41条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印又は署名する。

(理事会規則)
 第42条 理事会に関する事項については,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

第 7 章   会 計

(事業年度)
 第43条 この法人の事業年度は,毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び予算)
 第44条 この法人の事業計画書及び予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
 2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
 第45条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の承認を経て,定時代議員会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
 2 前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間据え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
 第46条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。

第 8 章   定款の変更,合併及び解散等

(定款の変更)
 第47条 この定款は,代議員会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって議決することにより変更することができる。

(合併等)
 第48条 この法人は,代議員会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって議決することにより,他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)
 第49条 この法人は,一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか,代議員会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって議決することにより解散する。

(残余財産の帰属)
 第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,代議員会の議決を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章   公告の方法

(公告の方法)
 第51条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章   事務局

(事務局の設置)
 第52条 この法人に,この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
 2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置くことができる。

(職員の任免)
 第53条 事務局長及び職員の任免は,理事会の承認を経て理事長が行う。

(組織及び運営)
 第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

第11章   補 則

(細則)
 第55条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は,全て一般法人法その他の法令によるものとする。

第12章   附 則

(最初の事業年度)
 第56条 この法人の設立初年度の事業年度は,この法人の成立の日から令和6年9月30日までとする。

(設立時の役員等)
 第57条 この法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次に掲げる者とする。

設立時理事  宮地 茂,秋山 武紀,石井 暁,泉 孝嗣,今村 博敏,榎本 由貴子,
大石 英則,清末 一路,神山 信也,近藤 竜史,坂本 誠,佐藤 徹,
庄島 正明,杉生 憲志,津本 智幸,鶴田 和太郎,當麻 直樹,長谷川 仁,
原口 浩一,東 登志夫,廣畑 優,藤中 俊之,堀江 信貴,増尾 修,
松丸 祐司,松本 康史,村山 雄一,山上 宏,吉村 紳一
設立時代表理事  宮地 茂
設立時監事  岩間 亨,江面 正幸,小笠原 邦昭

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。

(省略)
以上,一般社団法人日本脳神経血管内治療学会を設立するため,設立時社員宮地茂及び松丸祐司の定款作成代理人である行政書士柴崎角人は電磁的記録である本定款を作成し,電子署名する。

  令和 5年 9月 1日

特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会 定款